陵会 会則(平成26年改正)
第1条 本会は瑞陵会と称す。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は愛知県立第五中学校、愛知県熱田中学校、愛知県熱田第二中学校、愛知県美女学校、愛知県女子商工学校、愛知県貿易商業学校、愛知県立瑞陵高等学校卒業生を会員とし、母校現職員および旧職員を客員とする。 但し、中途転校者等かつて在籍した者も希望すれば役員会の承認を得て会員とすることができる。
第4条 本会に次の役員および期別幹事を置く。
(1) 名誉会長 1名 現職学校長
(2)会長 1名
(3)副会長 若干名
(4) 常任幹事 若干名
(5)総務 2 名 瑞陵高校現職員から選出する。
(6)会計管理 3 名 うち1名は瑞陵高校事務職員とする
(7)監查 2名
第5条 役員の選出と任期
(1) 前条の役員は,総会で選出する。
(2)役員の任期は2年とする。 但し, 再選は妨げない。
(3) 前項に定める役員の任期の始期は、 改選年の定例総会開催の日の属する月の翌々月の初日からとする。
(4) 役員が欠けたときには、 役員会において選出,補充することができる。 その場合は,総会で報告し,承認 を得ることとする。
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
会長 本会を代表して会務を統括する。
副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時はこれに代わる。
常任幹事 役員会を構成し審議する。
総務 事務を管理する。
会計管理 会計を管理する。
監査 会計を監査する。
第7条 名誉顧問および顧問
(1)名誉顧問は、歴代会長及び同窓会に顕著な功績のあった方から、総会の議決を経て会長が委嘱する。
(2)顧問は、経済界, 学会, 法曹界,教育界, スポーツ界など各種分野の著名人で、 同窓会を支えていただける方から、総会の議決を経て会長が委嘱する。
(3) 名誉顧問および顧問は、会長の諮問に応じ助言する。
第8条 期別幹事
(1) 期別幹事は、年次ごとに若干名を置き, 各年次の取りまとめ及び本会との連絡調整などの任務を行う。
(2) 期別幹事は、役員会の推薦を経て会長が委嘱する。
(3) 期別幹事の任期は2年とする。 但し, 再任は妨げない。
第9条 本会はその目的達成のため、 次の会合および毎年1回 交流会を開く。
(1)総会 定例総会は毎年1回開催し,、臨時総会は役員会で必要と認めた時にこれを開催し、 ①会則の改正、②役員の選出、③その他必要事項について審議する。
(2)役員会 第4条の役員で構成し, ①総会に付議する事項,、②会務および会計、③ 専門委員会の承認、④その 他必要事項を審議し、会務を処理する。
第10条 議決はすべて出席員の過半数によって定められる。
第11条(1)会長は役員会の議決を経て各種専門委員会を置くことができる。 (a. 総会実行委員会, b. 親睦委員会, c. 会報委員会, d. その他)
(2)専門委員会の委員長は役員から充て、委員は役員会の推薦を経て会長が委嘱する。
第12条 庶務
(1) 庶務は若干名を置き,、瑞陵高校現職員及び旧職員のうちから会長が委嘱する。
(2) 庶務は、本会の事務を処理する。
第13条 本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。
(1) 入会金 3,000円とする。
(2)賛助会費 一口5,000円(5年分)以上とする。
(3) 広告料、交流会費、 その他の収入
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり,翌年3月 31日に終わる。
第15条 本会の事務局を瑞陵高等学校内に置く。
第16条 会員多数の地には、総会の承認を得て支部を設けることができる。
第17条 本会則は、総会の議決を経なければ改正することはで きない。
第18条 本会則に定めない事項は、役員会の審議を経てこれを 決定する。
付則 この改正規定は,平成24年度から施行する。
但し、平成24年度総会の準備,賛助会員の募集、会報の準備など、会長が必要と認める事項は,平成24年1月 31日以降,専門委
員会準備会を設置し、準備を進めることができる。
平成26年4月1日改正附則
付則1 改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付則2 平成26年3月31日現に役員である者の任期は、第5 条(2)の規定にかかわらず、同年の定例総会の属する月 の翌月の末日までとする。