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 杉原千畝氏は第五中学校の第6回卒業生です
瑞 陵 会 会 則
 

瑞陵会会則(平成 26 年改正)

第 1 条 本会は瑞陵会と称す。
第 2 条 本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 本会は瑞陵高校及び五ヶ丘中学校、愛知県旭中学校、愛知県第九中学校、愛知県第二高等女学校、愛知県立第一高等女学校、名古屋高等女学校、旭丘高等女学校、瑞陵高等女学校、名古屋高等学校卒業生を会員とし、瑞陵現職員および旧職員を名誉会員とする。
第 4 条 本会の役員はより次の通りとする。
 (1)会 長 1 名 瑞陵卒業生
 (2)副会長 2 名 現職員及び卒業生
 (3)幹事長 1 名
 (4)常任幹事 若干名
 (5)会計監査 2 名
 (6)名誉顧問 瑞陵高校現職員及び旧職員から選出する。
 (7)顧問 2 名 うち 1 名は瑞陵高校事務職員とする。
 (8)書 記 2 名
第 5 条 役員の選出と任期
 (1)役員の選出は、総会で選出する。
 (2)役員の任期は原則 2 年とし、再任を妨げない。
 (3)役員に欠員が生じた場合は、役員会において補充することができる。
 (4)役員が欠けたときは、役員会において選出し、補充することができる。その場合、総会で報告し、承認を得なければならない。
第 6 条 役員の任務分担は次のとおりとする。
 会 長 会を代表して会務を統括する。
 副会長  会長を補佐し、会長に事故ある時はこれに代わる。
 常任幹事  役員会を構成し事務を統括する。
 幹事長  事務を統括する。
 会計監査  会計を監査する。
 書 記   会計を補佐する。
第 7 条 委員の業務
 (1)各種事業(例:総会、講演会、スポーツ大会、文化行事等)の準備及び運営に協力する。
 (2)委員は必要に応じて会員から選出することができる。
 (3)常任幹事は必要に応じ、委員会の運営に協力する。
第 8 条 期別評議員
 (1)期別評議員は、年次ごとに若干名を置き、各年次の取りまとめ及び次代交代会との連絡調整などの任務を行う。
 (2)期別評議員は、役員会の推薦を経て会長が委嘱する。
 (3)期別評議員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
第 9 条 本会は次の目的達成のため、次の会合および催事を 1 回以上開催する。
 (1)総会・講演会
 (2)会報の発行
 (3)その他必要と認めた事業
第 10 条 役員会は、役員の過半数で構成し、@定例会は年 1 回、A必要ある場合、 B会長が必要と認めた場合に開催する。
第 11 条 会計
 (1)会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
 (2)本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入による。
第 12 条 監査
 (1)監事は年 1 回監査を行う。
 (2)監査の結果は役員会に報告し、役員会の承認を得る。
第 13 条 会費
 (1)入会金 3,000 円とする。
 (2)年会費 2,000 円(5 年分以上とする)。
 (3)会計の経費は、寄付金、その他の収入による。
第 14 条 会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第 15 条 本会の事務局を瑞陵高等学校内に置く。
第 16 条 会員名簿の整備には、総会の承認を得て改正することができる。
第 17 条 本会則の改正は役員会および総会で承認されなければならない。
第 18 条 本会則に定めない事項は、役員会の審議を経てこれを決定する。

付則
1 この改正規定は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
2 平成 26 年 4 月 1 日改正規定は同日から施行する。


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